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逮捕状は必要ですか?

いわゆる現行犯逮捕では、逮捕者において被疑者による犯罪行為が明確であることから裁判所の審査を行うための逮捕状が不要とされていますが、それ以外の逮捕の場合には必ずこの逮捕状を請求することになっています (なお、緊急逮捕の場合には逮捕時には逮捕状は不要ですが、逮捕後速やかに逮捕状を取得する必要があるとされています)。 まずは、逮捕状の基本を押さえていきましょう。 日本の憲法では「人権」というものが非常に尊重されています。 これは簡単に言えば「人が元々持っている権利」すなわち「人が人らしく生きていくための権利」です。 刑事手続きは (逮捕を思い浮かべていただければわかりやすいですが)、基本的に「誰かの身体等の自由を奪う」ことが前提になってきます。

緊急逮捕の場合、逮捕状は提示されますか?

緊急逮捕の場合、 逮捕状は提示されません 。 緊急逮捕は、容疑者が放火、強姦、殺人、強盗など 一定の重い犯罪 を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、 急ぐ必要があり 、 裁判官の逮捕状を求めることができない場合 にのみ認められています。 緊急逮捕の場合、逮捕状なしに逮捕することが認められていますが、逮捕後に必ず逮捕状を請求しなければなりません。 そしてもし逮捕状が発行されなかったら、直ちに容疑者を釈放しなければならない、という決まりになっています。

逮捕とは何ですか?

「逮捕」とは、単に「犯人や被疑者を捕まえる」という行為を指すものではありません。 一般的には、逮捕とは、警察・検察官が被疑者の逃亡および証拠隠滅を防ぐ目的で、強制的に身柄を拘束し、引き続き短時間その拘束を続けることを意味しています。 誤解されている方もいらっしゃるかもしれませんが、 逮捕されたからといって「犯人だ」と断定されたわけではありません 。 逮捕は、あくまでも捜査上の必要から犯罪の容疑がかかっている人の身柄を拘束し、ひいては刑事裁判への出廷を確保して「犯人であるのか」を明らかにするための手続きです。 逮捕状とは、裁判官が発付する令状のひとつです。 原則として、逮捕は裁判官の判断によって許可されるものであり、逮捕状には、「被疑者を逮捕することを許可する」と書かれています 。

逮捕状と令状の違いは何ですか?

逮捕状には、被疑者の氏名及び住居、罪名、被疑事実の要旨、引致すべき官公署その他の場所、有効期間及びその期間経過後は逮捕をすることができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。 逮捕状には裁判官が記名・押印しないといけません。 たまに、裁判官が押印を忘れたまま逮捕状が出され、警察もそのことに気づかず、被疑者を逮捕してしまうことがあります。 押印がない逮捕状は無効ですので、押印がないことが発覚した時点で被疑者をすぐに釈放しなければいけません。 実務でもそのように運用されています。 緊急逮捕の要件を満たす場合は、釈放後に改めて緊急逮捕することになります。 ⇒ 緊急逮捕とは?

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